こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。
毎月の給与額について気になりますよね。
今回のブログでは、給与明細に書かれている項目について考えていこうと思います。
勤怠項目
給与計算の対象期間における勤務状況が示され、給与の計算の基礎となります。
実際に出社して仕事をした日数、実際に働いた総時間、定時を超えて働いた時間、仕事を休んだ日数、取得した有給休暇の日数、遅刻、早退の時間。
支給項目
支払われる税金などが引かれる前の金額の内訳が掛かれています。
基本給、就業規則や雇用契約に基づいて支給される基本給以外の賃金、残業手当、役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当、地域手当、基本給と各種手当の合計となる総支給額。
控除項目
支給総額から差し引かれる項目で、主に社会保険料と税金となります。
病気、けがの医療費などの際に支給される健康保険料、老齢、障害、死亡の際に支給される厚生年金保険料、失業給付、育児休業給付に使われる雇用保険料、40歳以上の従業員から徴収され、介護サービス費用などに充てられる介護保険料。
所得に対してかかる国の税金となる所得税は、会社が毎月の給与から概算で天引きし、年末調整で精算されています。
前年度の所得に基づいて計算され、都道府県と市町村に収める住民税。会社が給与から天引きし自治体に納めます。
法定外控除は会社が独自に設定するもので労使協定がある場合に控除されます。
社宅費・旅費、財形貯蓄、労働組合費、親睦会費、社員旅行積立金、会社立替金。
差引支給額は総支給額から控除項目の合計額を引いたもので、その額が口座に振り込まれます。
※写真はイメージです。

次は社会保険料を見ていきます。
健康保険料は医療費負担の軽減(原則3割)、出産一時金、傷病手当金の給付があり、会社が加入している健康保険組合や協会けんぽの保険料率と、標準報酬月額に基づいて計算され、会社と従業員が折半で負担します。
介護保険料は介護が必要になった際に、介護サービスにかかる費用の一部を負担する保険で、40歳以上の被保険者から徴収され、標準報酬月額に介護保険料率を乗じて計算されます。
厚生年金保険料は国民年金と合わせて二階建ての公的年金制度で厚生年金保険料率と標準報酬月額に基づいて計算されます。こちらも会社と従業員が折半です。
雇用保険料は労働者が失業した場合の生活保障、育児休業中の給付金、介護休業中の給付金、職業訓練の促進などに使われます。給与総額に雇用保険料を乗じて計算されます。事業主負担率よりも従業員負担率が低くなっています。
今回は一部の紹介でしたが、各項目について再度見直してみるのも良い事かと思います。
