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年金に掛かる税金

こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。

年金に掛かる税金について制度が複雑でわかりにくく感じますよね。

今回のブログでは年金に掛かる税金について調べてみようと思います。

国民年金、厚生年金、共済年金などの老後に受け取る事が出来る老齢年金は公的年金等の雑所得として分類されます。民間の保険会社が販売している個人年金保険と共に課税対象となります。

一方税金がかからない年金としては、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があります。

老齢年金には所得税と住民税がかかり、65歳未満の方は年金収入が108万円を超える場合、65歳以上の方は158万円を超える場合に課税されることになります。

計算方法は公的年金等の収入金額から公的年金等控除を差し引いて、公的年金等に係る雑所得の金額を算出します。

この雑所得から基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを差し引いて、課税所得金額が決められます。

課税所得金額に所得税率5%~45%と復興特別所得税を乗じて、税額が決められ、年金が支払われる際にその年間の年金収入の見込みから源泉徴収されることになります。

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は原則不要となります。

住民税においても公的年金等の雑所得として課税されます。

課税所得金額に道府県民税が4%、市町村民税6%、合計10%が課税されます。

均等割りは所得金額にかかわらずすべての納税者に一律でかかる税金で、年間5000円程度となります。

※写真はイメージです。

個人年金保険に掛かる税金としては、契約者と受取人が同じ場合、雑所得として所得税、住民税が課税されます。

契約者と受取人が異なる場合は初年度に年金受給権に対して贈与税が掛かることもあります。

一方一時金として受け取る場合は一時所得となり、収入金額から支出した金額を差し引いた額の1/2が課税対象となります。

公的年金等控除は年金収入に対して一定の定められた控除を適用することで、実質的な所得を計算し、課税の公平性を保つ役割を果たしています。

年金受給者にとってはこの控除があることで、税金のかかる所得額が減り、結果として納める税金が少なくなります。

特に年金収入が一定額以下であれば、公的年金等控除と基礎控除を合わせた金額で年金収入が相殺され所得税が非課税になることもあります。

計算方法は公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額となります。これが他の所得(給与所得、事業所得)などと合算され、基礎控除、社会保険料控除、医療費控除などを差し引いた後、最終的な課税所得金額が決定されます。

年齢、収入金額、年金以外の雑所得額によって適用される控除額が異なりますので、ご自身に合わせて控除額を把握する必要がありますね。

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