こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。
障害年金について、どのような条件に該当するともらえるのか複雑に思いますよね。
今回のブログでは、障害年金の支給要件、年金額について考えてみようと思います。
障害年金のメリット。
生活の安定のための経済的な支えになる。
治療に専念することが出来る。
非課税所得になるので、税金を支払う必要がない。
要件を満たせば社会保険料の免除にもなる。
障害年金のデメリット。
申請手続きが複雑で審査があるなど、実際に年金を受け取るまでに時間がかかる。
生活保護や傷病手当金など、他の制度との調整が必要になる。
社会保険の扶養から外れることで、医療費や年金保険料の負担が増える。
将来の老齢年金に影響が出る場合がある。
障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるかは、初診日が国民年金加入期間中か厚生年金加入期間中かによります。
厚生年金の年金額は障害基礎年金よりも高額となり、報酬比例部分、配偶者加算があります。
※写真はイメージです。

一方、障害基礎年金は加入していた年金が国民年金の場合に適用されます。国民年金加入期間中に初診日が必要です。しかし、障害厚生年金のように配偶者加算はなく、子の加算がされることになります。
受給要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間、もしくは20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満。
障害の状態が障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当している事。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上と3つの要件が揃っていなければなりません。
障害等級が1級または2級の場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給され、障害等級が3級の場合は障害厚生年金のみが支給されます。
障害年金の受給額については、過去に厚生年金保険に加入していた期間の平均標準報酬月額で計算されます。3級において報酬比例部分が低い場合、最低保証が適用されることになります。
障害基礎年金の受給額は昭和31年4月2日以後生まれの方は816,000円+子の加算額、1級はその1.25倍となっております。
子の加算の要件は受給権者により生計を維持されていたこと、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級の1級、または2級に該当する程度の障害の状態にあることです。子の加算額は2人までは234,800円、3人目以降は78,300円となります。
障害年金の請求期間においては、障害認定日に法令に定める障害の状態にある時は、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、訴求して受けられる期間は最大5年となっております。
事後重症による請求においては、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった時は、請求日の翌月から障害年金を受給できます。
障害基礎年金の年金額は昭和31年4月2日以後生まれの方は816,000円+子の加算額、昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円+子の加算額となっております。
障害基礎年金2級で受給できる金額は年間816,000円であり、子が1人の場合、10,50,800円いる場合、2人の場合1,285,600円、3人の場合1,363,900円となっております。
障害厚生年金2級において、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、234,800円が加算されることになります。
報酬比例部分の計算は、過去の収入から算出された平均的な月額報酬額、加入期間は厚生年金保険に加入していた期間から年金額を計算します。
それぞれの特徴を理解して、今後においても有効に活用できるといいですね。
