こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。
資格を取得する際、費用が多く掛かる為、一歩踏み出せない場合がありますよね。
今回のブログでは、教育訓練給付金について考えてみようと思います。
教育訓練給付金とは厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、終了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。雇用の安定と再就職の促進を目的としており、在職者と離職者のそれぞれに制度が設けられています。
●一般教育訓練給付金:
在職者、離職者問わず、幅広い教育訓練が対象となり、受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。
在職者は離職の意思がないこと、離職者は再就職を希望していることが必要です。
●特定一般教育訓練給付金:
離職者向けの制度で、再就職に役立つ特定の教育訓練が対象となり、受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。
支給要件
・離職者であること。
・一定期間以上、雇用保険に加入していたこと。
・厚生労働大臣指定の特定一般教育訓練を受講し、終了すること。
・ハローワークによる訓練前キャリア・コンサルティングを受け、ジョブカードを取得すること。
・再就職を希望していること。
・受講訓練が求職活動に役立つものであること。
・受講訓練が、能力開発に適合していること。
●専門実践教育訓練給付金:
中長期的なキャリア形成を目指す離職者向けの制度で、より専門的な教育訓練が対象となります。受講費用の50%(年間上限40万円)が支給されます。
また、専門実践教育訓練給付金は、終了後に資格取得をした場合、さらに20%の加算支給を受けることが出来ます。
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど、一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
支給要件:
一定期間以上、雇用保険に加入していること。
厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、終了すること。
また、給付金の種類によって、異なる要件を満たしていることが必要です。
申請方法は、ハローワークで必要書類を準備し、所定の申請書に記入し提出します。
提出期限は、受講開始日の1か月前までです。
申請に必要な書類
・教育訓練給付金支給申請書
・受講修了証明書
・雇用保険被保険者証
・本人確認書類
※写真はイメージです。

◆対象外となる場合
・学生
・受給資格喪失後、1年間に30日以上受講開始できない期間がある方(妊娠、出産、育児、疾病、負傷を除く)。
・過去に教育訓練給付金を受給し、2年以内に再び受講を開始する方(一定の要件で例外あり)。
・45歳以上の方(専門実践教育訓練の通信制、夜間制は対象外)
・過去に教育訓練給付金を受給し、その訓練の受講開始日より前の被保険者だった期間が通算2年未満の方。
・訓練開始時点で被保険者でない方(例外あり)
・法令等で義務付けられている教育訓練。
・趣味、娯楽、教養、スポーツ等の目的で行う教育訓練。
・営利を目的とする教育訓練。
・宗教団体等が行う教育訓練。
・外国で行われる教育訓練。
・通信制、夜間制の専門実践教育訓練。
・受講費用が無料の場合
・すでに受講費用を全額支払っている場合
・給付決定後に訓練を終了できなかった場合。
・虚偽の申請を行った場合
教育訓練給付金はスキルアップや資格取得を支援する制度ですので、資格取得を目指している方は有効に活用して欲しいものですね。
