千葉市で就労移行支援事業所ならRe:cafe

労働保険について

こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。

労働保険がどのような仕組みになっているのか理解できていますか?

今回のブログでは、労働保険、対象となる賃金について考えてみようと思います。

労働保険とは労働者が仕事中にケガ、病気になった場合、その労働者や家族を経済的に保護するための社会保険制度で、労災保険と雇用保険の2つがあります。

労災保険は労働者が業務中または通勤中に負傷、病気になった場合、治療費、休業中の賃金などを支払う保険となります。

労災保険が適用される場合は業務中・通勤途中のけがや病気、業務が原因で健康を害した場合で給付は療養費、休業補償、死亡一時金があります。

雇用保険は失業した場合や育児・介護のために仕事を離れた場合などに、失業給付や育児・介護休業給付金を支払う制度となり、適用される場合は会社を自主退職した場合、会社から解雇された場合、育児や介護のために仕事を休んでいる場合となります。

雇用保険の給付は失業給付、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢・短時間労働者雇用促進等助成金があります。

労災保険は労働者を1人でも雇っている事業所であれば原則として加入が義務付けられておりますが、雇用保険はすべての人が対象となるのではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込める、昼間学生や一定条件の季節的に雇用されるものなどではないことが要件となります。

現在65歳以上の労働者は適用対象外でしたが、現在は対象となり、その他、原則として対象外の人(事業主と同居の親族、役員など)でも条件により加入できる人も存在し、この場合はハローワークへ雇用実態を確認できる書類の提出が必要となります。

労働保険料を算出する際は、兼務役員の場合、対象となる賃金は役員報酬の部分は含まれず、労働者としての賃金部分のみとなります。

労働保険算出の対象となる賃金とは、事業主が従業員に対して、賃金、手当、賞与など労働の対象として支払った賃金の支払い総額のことを指します。

従業員に支払った扶養手当や家族手当、技能手当、住宅手当、在宅勤務手当、休業手当、宿直・日直手当、雇用保険料、社会保険料、前払い退職金などは賃金総額に含まれます。

一方、出張旅費や退職金、持ち家奨励金、解雇予告手当、役員報酬、結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金、健康慰労金、退職金、出張旅費、宿泊費、赴任手当、休業補償費、傷病手当金、解雇予告手当、生命保険の掛け金などは賃金総額には含ませません。

※写真はイメージです。

労災保険料は全額事業主が負担、雇用保険の保険料は、従業員負担分の保険料率の一定額は事業主負担分の同額、更に上乗せして事業主が雇用保険に事業の保険率を負担することとなり、加入の手続きは事業主が所轄の労働基準監督署に申請することになります。

また、労災保険料率は事業の違いで決まることになり、保険料率は事業の危険度が高いほど保険料率が高くなる仕組みで、林業、漁業、工業、建設事業、製造業、運輸業があり、さらに細かく分類されております。

雇用保険の保険料率は雇用の不安定さによって異なり、保険料率が異なるのは保険給付を受ける頻度が事業によって異なることが利用となります。

建設業は工事が終わると失業してしまう可能性があり、農林水産や清酒製造も季節により業務の繁閑の差が大きい業種のため高い保険率となっています。

保険料率まで考えると、とても細かく分類されており、難しく思えてしまいますが、ご自身が支払っている保険料率については関心を持っておく必要があるのではないでしょうか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です