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医療費控除の制度

こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。

今回のブログでは、医療費控除について考えてみようと思います。

医療費控除とは1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで戻ってくる制度です。

医療費控除の対象となる医療費には、医師や歯科医師による診療費・入院費、通院時の診察料、入院時の食事代、部屋代、手術費用、妊娠中の検診費用、不妊治療費、出産費用などがあります。

医療費控除の対象となる医薬品には治療または療養に必要な医薬品となっており、病院やクリニックで医師から処方された薬は医療費控除の対象となります。
治療のために購入した市販薬については、風邪薬、痛み止め、医薬品などの市販薬がありますが、ビタミン剤、サプリメント、美容目的の医薬品、化粧品は病気の治療を目的としていないため、対象外になります。

対象になる人は確定申告を行う本人だけではなく、本人と生計を一にする配偶者、本人と生計を一にする直系尊属(両親)、直系卑属(子供)、兄弟姉妹となり、家族の医療費も合算して一定額を超える場合は、申請できる制度となります。

また生計を一にするとは、経済的に結びついて生活していることであり、同じ家に居住、経済的に扶養している状態で、別居している配偶者や親族など生計を一にしていない場合は対象外です。

※写真はイメージです。

注意点としては医療費を支払った時期がその年の1月1日から12月31日の間であること、医療保険などによって払い戻しを受けていないことになります。

計算方法は「年間の医療費の合計額」-「保険金などによる補填額」-「10万円または総所得の5%のいずれか少ない方」となります。

差し引き金額について総所得金額が200万円を超える場合は、10万円を差し引き、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額×5%を差し引くこととなります。

医療器具の購入費では義歯、入れ歯、松葉杖、コルセット、補聴器、車いす、人工呼吸器、ストーマ用品などがあります。

医療費控除を受けるために病院や医薬品の購入時に受け取った領収書を使い、確定申告をすることで、本人だけではなく、家族の医療費も合算して申請できる制度ですので、有効に活用したいですね。

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