こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。
遺族年金について気にしたことはありますか?
今回のブログでは、遺族年金の種類、給付方法について考えてみようと思います。
遺族年金とは国民年金もしくは厚生年金に加入していた方がなくなった場合、その方に生計を維持されていた配偶者や子などの遺族が受け取ることが出来る年金のことです。
遺族基礎年金は国民年金の被保険者であった方が亡くなった場合、一定の条件を満たす遺族が受け取ることが出来ます。
一方、遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなった場合、受け取ることが出来ます。
遺族厚生年金が支給されるときの条件は、死亡した方が厚生年金保険の被保険者として加入していた期間中に死亡した場合、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したときとなります。
遺族年金を受け取ることが出来る遺族は死亡した被保険者の配偶者、死亡した被保険者の子(一定の年齢まで)、死亡した被保険者の孫(一定の年齢まで、かつ障害がある場合など)となります。
※写真はイメージです。

遺族基礎年金は加入期間によって年金額が変わることがなく一定額となり、遺族厚生年金は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本となります。
遺族基礎年金が支給される用件は、国民年金の被保険者として加入していた期間に死亡したとき、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき、老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡した時となります。
遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した被保険者の子がいる配偶者、死亡した被保険者の子(一定の年齢まで)となります。
遺族年金を受給する要件としては、死亡した被保険者によって生計を維持されていたこと、一定期間被保険者と生計を共にしていたこと、また、再婚した場合は受給が制限されることがあります。
遺族年金を申請する際は、死亡診断書、戸籍謄本を準備して年金事務所で手続きを行う必要があります。
遺族年金において注意しなければならない点としては、再婚や再就職など、状況の変化によって遺族年金の受給資格を失う場合がある、障害年金、老齢年金などを受給している場合、遺族年金との関係で受給額が調整されることがある、一定の期間内に申請しなければならない事が挙げられます。
また死亡した被保険者によって生計を維持されていたことを証明する必要もあります。
遺族年金はご家族の経済的な安定を支える大切な制度ですので、適切な手続きを行い円滑に受給する必要がありますね。
