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障害者雇用について

こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。

障害者雇用についていろいろな取り決めがあり複雑に感じますよね?

今回のブログでは、障害者雇用について考えてみようと思います。

障害者雇用は国の障害雇用促進法に基づく法定雇用率に則った障害者の雇用のことです。

障害者雇用の対象となるのは原則として障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている身体障害者、知的障害者、精神障害者となります。

企業が障害者を雇用することは社会貢献にもつながり、企業側にも助成金、支援が受けられるなど、様々なメリットがあります。

●障害者雇用について→企業側の視点
様々な障害者の確保が出来ることにより、組織の活性化につなげることが出来ます。
障害者の中には一般の人とは異なる視点や発想を持つ人が多く、工程設計の改善、業務手順の効率化、音声読み上げソフトの問題点を提示するなど、今までにない課題、解決策、独創的なアイデアを生みだす可能性が期待出来ます。

企業の社会的活動(CSR)としても評価され、企業イメージの向上、採用活動にも好影響が期待されます。
民間企業の法定雇用率は2024年4月から2.5%、2026年7月からは2.7%に引き上げられる予定になっています。
現在の障害者の法定雇用率は2.5%なので常時労働者40人以上の企業は、2.5%の割合で雇用する義務が生じます。
<必要がある障害者数=常時雇用労働者数×法定雇用率2.5%>

・従業員数39人: 1人未満なので、雇用義務がない。
・従業員数40人: 40人×2.5%=1人
・従業員数100人: 100人×2.5%=2.5人=2人(切り捨て)

※写真はイメージです。

■障害者の法定雇用率が未達成の時の罰則
常時雇用労働者100人以上の企業は、納付金を収めなければなりません。

納付金を収めないと、ハローワークから行政指導、それでも改善されなければ、企業名が公表されることになります。

一定規模以上の企業は障害者雇用促進法に基づいて一定数の障害者を雇用する義務があり、怠った場合、ペナルティーが科される可能性があります。

常時労働者100人以上が障害者の法定雇用率未達成の場合、不足する障害者1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。

また、障害者雇用に助成金の制度が設けられており、障害者雇用にかかる費用を節約することが出来ます。

助成金の例
・障害者雇用開始に伴う設備改修費用の助成金
・障害者賃金の一部を助成する障害基礎年金にかかる保険料等助成金
・障害者雇用のための職業訓練費用の助成金

障害者雇用に関する取り組みをインターネットで発信、イベントやセミナーを行うことで、企業イメージや認知度を向上させることが出来ます。

障害者を雇用する上での留意点としては、個々の障害特性を理解し、その能力を最大限に生かせる環境、制度を整えなければなりません。研修、サポート体制を活用して障害者が活躍しやすくなるような環境づくりも必要となってきますね。

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