こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。
健康について日ごろから気にしていますか?
今回のブログでは、健康保険の役割、給付の種類について考えてみようと思います。
健康保険や病気やけがをした際に、医療費の負担を軽減し、安心して医療を受けられるようにする為の制度です。
高度な医療費が発生した場合でも、一定以上の費用は自己負担無く保険から給付されます。また、収入、職業にかかわらず、平等に医療サービスを受けることが出来ます。
健康保険は自営業者や会社に勤めていない人が加入する国民健康保険、会社が運営する健康保険組合、全国健康保険協会があります。
給付の種類としては保険証を提示することで医療費の一部が免除される現物給付があり、診療費、薬剤費、入院費等、医療機関で直接利用することが出来ます。
その他には現金給付というものがあり、医療費を建て替えた後に、保険組合などから払い戻しを受ける制度で、医療費以外の給付を受けることが出来るのですが、医療費の建て替え、申請手続きが必要となります。
給付の種類としては、医療機関で受けた診療や治療に対して支給される療養費、出産した女性に対して支給される出産手当金、病気やけがで仕事を休んだ場合に支給される傷病手当金があります。
また、1か月にかかる医療費が一定額を超えた場合に、越えた部分について支給される高額療養費、高齢者、障害者の介護サービスを利用する場合に支給される介護保険給付もあります。
※写真はイメージです。

そのうち傷病手当金は、病気やけがで4日以上仕事を休んでいる場合にもらうことが出来ます。始めの3日間(待機期間)を除き、4日目以降に仕事を休んだ日数分が支給対象となります。しかし会社から傷病手当金と同額以上の給料が出ている場合は支給されません。
支給額は標準報酬日額の2/3、1年6か月が上限となり、一定期間ごとに申請が必要となります。
保険料の支払いは事業主と折半して支払うものであり、保険料の額は毎月の給料から算出される標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決まります。
支払方法は毎月の給与から天引きされ、会社がまとめて保険者に支払うことになります。
注意点としては給与が変わり標準報酬月額が変更になった場合や、扶養家族の数によって、保険料額が変わることがあります。
国民健康保険に加入している方は、全額を自分で負担することになります。
健康保険は健康な生活をされていれば、利用する機会が少ないかもしれませんが、今後、老後にかけていざというときの支えになりますので、重要な役割を果たしていますね。
