こんにちは。就労移行支援事業所Re:cafeです。
税金について関心はありますか?
今回のブログでは、インボイス制度、消費税について考えてみようと思います。
インボイス制度とは2023年10月から始まったもので、事業者が消費税を正確に納めるための制度です。従来の請求書・領収書に加えて、一定の要件を満たした適格請求書の発行・保存が必要になっております。
インボイス制度により売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税税額等を伝えることが出来ることとなります。
売り手であるインボイス発行事業者としては、インボイスがない場合は仕入れ税額控除が受けられず、発行するためには、事前に国税庁への登録が必要となります。
登録をすると課税事業者としての消費税の申告が必要となり、インボイスにより税率と税額の認識を一致させることが出来ます。
買い手である課税事業者としてはインボイスに基づいて仕入れ税額控除を適用できることとなります。
記載事項は相手方の氏名又は名称、売り手の氏名又は名城及び登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、10%、8%どちらかの対象として計算された額と適用税率、それぞれの消費税額等が必要となります。
また宛先が省略できることや、全額または消費税額等のいずれかを省略できるなどの簡易インボイスというものもあります。
売り手側は(インボイス発行事業者)は、相手側(取引相手である課税事業者から求められたときはインボイスを発行しなければならず、交付したインボイスの写しは保存しておく必要があります。
買い手側が仕入れ税額控除の適用を受けるためには、売り手であるインボイス発行事業者からインボイスを交付してもらい、そのインボイスを保存しておく必要があります。
※写真はイメージです。

簡易インボイスは中小事業者が事業者の選択により、売り上げにかかる消費税額を基礎として仕入れにかかる消費税額を算出できる制度です。
その納税地の所轄税務署長に消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者は、基準期間における課税売上高5000万円以下の課税期間について、売り上げにかかる消費税額にみなし仕入れ税率を乗じた額を仕入れにかかる消費税額として売り上げにかかる消費税額から控除することが出来ます。
簡易課税制度を適用するときの仕入れ率は第1種事業の卸売業から第6種事業の不動産業まで、それぞれみなし仕入れ率が適用されることになり、税率は90%から40%となっております。
計算方法は仕入れ控除税額=課税標準額に対する消費税額-売り上げにかかる対価の変換等の金額にかかる消費税額×みなし仕入れ率となります。
2種以上の事業を営む事業の場合は、それぞれの税率をかけて合計することとなります。
貸し倒れ回収額がある場合、売上対価の変換等がある場合で、各種事業にかかる消費税額からそれぞれ事業の売上対価の変換等にかかる消費税額を控除して控除しきれない場合。
仕入れ控除税額=第1種事業にかかる消費税額×90%+(売り上げにかかる消費税額-第1種事業にかかる消費税額)×80%とする還元法もあります。
消費税はいろいろな計算方法がありますので、事業をされている方はもう一度考え直してみるのはどうでしょうか?
